生命保険の受け取りにはマイナンバーが必要?

生命保険の受け取りにはマイナンバーが必要

生命保険の受け取りには、故人のマイナンバーも受取人のマイナンバーも両方必要です

生命保険金の受け取りをしようとするとマイナンバーを保険会社から要求されます。

マイナンバーって、分からないし、そもそも不安だし という方々も多いと思います。


なぜ、生命保険会社はマイナンバーを要求すると言いますと、お金を支払う時の支払調書にマイナンバーを書くように税務署から要求されているからです。

保険会社の説明には、「マイナンバーを申告いただかなくても、保険金等をお受取りいただくことはできます。」とあります。
また、国税庁のホームページには、「マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」と書かれています。また「マイナンバーの記載がないために罰則を受けることもありません。」とも書かれています。

しかしながら、マイナンバー(12桁の番号)の無記載では保険金は支払われない場合が現実にありましたので、要注意なのです。

【結 論】生命保険の受け取りには、故人のマイナンバーも受取人のマイナンバーも両方必要です

マイナンバーの調べ方

マイナンバーが分からないという方に、マイナンバーの調べ方を申し上げます。

一番良いのは、すでにマイナンバーカードを作成されている人、これはもう問題ありませんね。

しかし、それがまだの方は、2015年(平成27年)11月-12月に送付された、マイナンバー通知カードをご覧くだされば、そこに記入されています。

マイナンバー通知カードを紛失した、マイナンバーカード未発行の場合という場合には、
マイナンバー付きの住民票を取得すれば、マイナンバーが分かります。

年金受け取りとマイナンバー

ついでに申し上げると
本人確認のために提出する住民票ではマイナンバー記載のものが必要ですが、年金の請求時の住民票には、マイナンバーの記載なしのものが必要となっています。

日本年金機構に提出する住民票について
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出いただきますようお願いいたします。
と日本年金機構のホームページ https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html にあるくらいです。

マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。(マイナンバーカードや通知カードをお持ちの場合は、いずれかを提出していただければ、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。

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