相続放棄をしても生命保険の死亡保険金はもらえることが多いです
【相続放棄と生命保険】死亡保険金を受け取るときの注意点
故人の戒名、生前戒名を授与していますーNKS日本生前戒名推進会
信士・信女、釋・釋尼(しゃくに)の通常戒名は19,000円 (桐箱なしなら18,000円+送料全国500円)、居士・大姉3万円、禅定門・禅定尼3万円
院号付き戒名は、6万円(7文字以下の院号戒名)または7万円(8文字以上の院号戒名)にて授与しています
ただし、院大居士、院清大姉は8万円となります 院号なしの大居士・清居士・清大姉オプション(+10,000円)
院殿号戒名料金は27万円にて授与
子供さんの場合:水子1万円、15才以下(嬰児・嬰女、孩子・孩女、童子・童女) 15,000円
※ 戒名は宗派担当僧侶が授与いたしますが、葬儀や法事の僧侶派遣はしておりません
※ お位牌は仏具店・仏壇店またはネット通販でお客様直接ご購入下さい 当会から発行する用紙を持ってご依頼下さい
「相続放棄をした場合、生命保険の死亡保険金はもらえなくなるのか?」
という問題をここでは述べます。
相続放棄をするのだから死亡保険金は受け取れないだろう、と思われがちです。
しかし、相続放棄をした場合、死亡保険金の受け取りは、「受取人が誰に指定されているか」で受け取れるかどうかが違ってきます。
生命保険の契約書の確認をします
生命保険の契約書には下記事項が指定されていると思います。
まず、3種類の人がいます。
〇契約者(保険の契約をして保険料を払っている人)
〇被保険者(保険の対象として保険がかけられている人 この人が亡くなれば死亡保険金が降りる)
〇保険金受取人(死亡保険金を受取ることができる人。特に指定がない場合は被保険者の法定相続人)
それで、相続放棄した場合、死亡保険金を受取ることができるか否かは、保険金受取人が被相続人なのかそうでないのかによって変わります。
保険金受取人」が被相続人(亡くなった人)であった場合
(1)「保険金受取人」が被相続人(亡くなった人)であった場合は、死亡保険金が亡くなった本人に支払われます。被相続人の財産になります。
しかし、亡くなっていて死亡保険金を受け取ることができませんので相続人へ支払われることになります。
よって相続する財産として扱われます。
よって、相続放棄していれば、死亡保険金も相続できません。
逆に言うと、受取人が被相続人(亡くなった人)と指定されているこの場合、死亡保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなるようです。
「保険金受取人」が被相続人(亡くなった人)以外だった場合
(2)「保険金受取人」が被相続人(亡くなった人)以外だった場合は相続財産にはならない。
よって、受取人は相続放棄していても死亡保険金を受取れます。
しかし、税金はかかります。
それは、みなし相続財産とみなされて相続税がかかるのです。
相続放棄していてもです。
例:
例えば、夫が死亡して妻が相続人となるケースで、夫の生命保険金の受取人を妻に指定していた場合、夫の事業用ローンなどの借金を相続したくないので、妻が相続放棄をしたとします。
この場合でも、妻は生命保険金だけは受け取ることができます。
相続放棄したいのに放棄できないことになる場合があります
【注意点】
受取人が誰なのかを調べずに、死亡保険金を先に受け取ってしまうと、
被相続人の財産を相続人が相続したことなり、法定単純承認事由に該当しますので相続放棄することができなくなります。