入院して高額医療費があっても支払いを今月から90,000円以下にする方法ー立替えを少なく出来ます

高額療養費制度と限度額適用認定申請書

自分や家族が入院してお金がかかりそうなら、すぐに「限度額適用認定証」

「急病で手術を受けたら、月の医療費が何百万円にもなって払いきれない」と想像しておびえている人も大丈夫な方法があります。

いや、いや、高額療養費制度があって、一定額以上は支払わなくても良いんだよ、後から払い戻されるから
ということなんですが、
それでも沢山のお金を一旦支払う必要がありますよね。
それが困る人もおられます。

自分や家族が入院してお金がかかりそうなら、すぐに「限度額適用認定証」を入手

そのような時ですが、
自分や家族が入院して、高額の医療費がかかりそうだなと分かったら、すぐにすることがあります。
それは、
健康保険限度額適用認定申請書
を申請することです。

限度額適用認定申請書とそのメリット

高額医療費がかかりますと、収入に応じてですが、毎月の一定額を越えた医療費については高額療養費制度に定める所によって、後日相応分の金額の払い戻しが行われます。

なかには、高額療養費制度自体を知らずに、高額・巨額の医療費を支払ったままの人も多いようです。情報不足なんですね。


払い戻しと言っても、それは3ヶ月以上先のことですから、それまではとりあえず支払っておかないといけませんし、申請をしなければ、「あなたにはお金が帰ってきますよ」などと役所は教えてくれません。

(この高額療養費制度だけではなく、お得な情報はすべて申告制なんですね。知らないで損をしている人がかなり多いようです)

急な入院などで、手術が予定されているとかで高額の治療費がかかると分かっていたら、一番便利なのが、
「限度額適用認定証」を申請することです。


「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。

すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます。

高額医療でも80,100円+α以下や57,600円以下になる

例えば、現在の年収が500万円とすると、自己負担限度額は80,100円+αです。
しかも、4カ月目以降は44,400円に減額されます。
年収が370万円以下であれば、月の医療費は57,600円、4カ月目からは44,400円になります。

安心ですね。

健康保険限度額適用認定申請書の書式

健康保険限度額適用認定申請書の書式は、以下からどうぞ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121

国民健康保険の方は、健康保険証を持って役所の市民課などに行きますと、「限度額適用認定証」を即日発行してくれます。
家族の分は、その人の健康保険証を持参したら発行してくれます。

健康保険限度額適用認定を使わないと

  1. 医療機関等の窓口で、3割負担額の医療費を支払う
  2. 1か月の自己負担分が限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をする
  3. 保険者から、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される

という手続きが必要になります。

支給申請を忘れると、医療費の払い戻しはありません

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信士・信女、釋・釋尼(しゃくに)の通常戒名は19,000円 (桐箱なしなら18,000円+送料全国500円)、居士・大姉3万円、禅定門・禅定尼3万円
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